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災害時における無人航空機による協力に関する協定( docx, pdf

神奈川県(以下「甲」という。)とNPO法人クライシスマッパーズ・ジャパン(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害に備え、相互の協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。

(趣旨)

第1条 この協定は、災害時における甲乙間の協力体制を構築することを目的とし、甲が乙に対して行う無人航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機をいう。)による協力要請手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査研究の実施)

第2条 甲乙ともに平時から災害に備えた調査研究を実施し、相互に情報交換するとともに、訓練等の具体の活動も行うものとする。

2 乙の支援活動が遅滞なく行えるよう、甲は平時から可能な範囲で協力をするものとする。

(協力の要請)

第3条 甲は災害時に、乙に対し、次に掲げる事項について要請することができる。

  • (1)無人航空機による被災状況の調査
  • (2)無人航空機により撮影した情報を甲へ提供
  • (3)取得した情報を基に被災状況を反映した地図を作成
  • (4)作成した地図データの甲への提供
  • (5)前各号に定めるもののほか、必要な事項は別に定める

2 前項に定める甲の協力要請は、次に掲げる事項を記載した文書によるものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。

  • (1)要請理由
  • (2)要請内容
  • (3)履行の場所
  • (4)履行の期日又は期間
  • (5)担当者の所属、職・氏名及び連絡先
  • (6)その他必要な事項

3 乙は、前項に基づき甲から協力の要請に可能な限り協力するものとする。

4 甲は、第1項の規定による協力要請について、重要な変更が生じたときは、その都度、乙に連絡するものとし、また、協力の必要がなくなったときは、速やかに乙に連絡するものとする。

5 乙は、乙の意思により航空法第132条に規定する飛行禁止空域において無人航空機を用いた活動するときは、事前に甲と乙とで協議を行い、甲の承認を得るものとする。

6 甲は、可能な限り災害時における乙の活動について、無人航空機の離発着場所の確保その他の協力をするものとする。

7 乙は甲が設置する災害対策本部航空機運用調整班との情報連携を密にする。

(活動報告等)

第4条 乙は、前条第1項に基づき行った活動に関する報告や成果物の納品を、当該活動の完了後速やかに、甲の指定する方法により甲に対して行うものとする。

2 乙は、前条第1項で得られた情報又は作成した地図を第三者に公開若しくは提供する場合には、甲の承認を得るものとする。

3 乙は、前条第5項に基づき乙が実施した業務によって得られた成果物は、甲と共有するものとする。

(費用の負担)

第5条 第3条第1項に基づき乙が実施した業務に要した費用は、甲が負担するものとする。

2 第3条第5項に基づき乙が実施した業務に要した費用は、乙が負担するものとする。

(従事者の損害補償)

第6条 この協定に基づく活動による乙の負傷、疾病、傷害又は死亡に関する損害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによるもののほか、原則として、自らが負担するものとする。ただし、甲の責に帰する場合は、この限りではない。

(第三者への損害賠償責任)

第7条 乙は、この協定に基づく活動の実施中に自らの責に帰する理由により第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。

2 乙がこの協定に基づく活動の実施中に自らの責に帰さない理由により第三者に損害を与えた場合は、乙はその事実の発生後遅滞無くその状況等を文書により甲に報告し、その処置については、甲乙協議の上、定めるものとする。

(連絡体制等の確認)

第8条 甲及び乙は、災害等発生時にこの協定が円滑かつ迅速に運用されるよう、連絡体制等についてあらかじめ定めるものとする。

2 甲乙それぞれの連絡体制等に変更が生じた場合は、その都度、相互に連絡するものとする。

(協定の期間)

第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満了の翌日からさらに1年間この協定は更新されたものとみなす。その後においてもまた同様とする。

(秘密の保持等)

第10条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を甲の許可なく他人に漏らしてはならないものとする。

(協定の見直し)

第11条 甲又は乙のいずれかから、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議し変更を行う者とする。

(協議)

第12条 この協定に定めがない事項及びこの協定に定める事項に関して疑義が生じたものについては、甲乙協議のうえ決定する。


 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。

  令和4年 ○月 ○日

甲 神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県知事    黒岩 祐治

乙 東京都調布市国領町三丁目4番41号 NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパン 理事長     古橋 大地